
| 「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布について | 2009/08/05 |
平成21年7月31日(金)に金融庁より「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」
(以下「内閣府令」といいます。)の内容が発表され、平成21年8月3日(月)に公布されました。
【概要】
個人顧客を相手方とする外国為替証拠金(FX)取引等について、取引所取引・店頭取引共通の規制として、
想定元本の4%以上(レバレッジ25倍以下)の証拠金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止する。
内閣府令は、平成21年8月3日(月)に公布、平成22年8月1日(日)から施行されます。
ただし、施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、証拠金率を2%(レバレッジ50倍以下)とする
経過措置を設けています。
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弊社では、本「内閣府令」に対して適宜対応すべく、サービスの変更の検討や
システム対応の準備を粛々と行って参ります。詳細につきましては、内容が決まり次第、
弊社ホームページ等でご案内致します。
お客様にご不便をおかけすることのないよう、最善を尽くす所存でございますので、
何卒、ご理解とご協力の程をお願い申し上げます。
サイバーエージェントFXお客様サービスセンター
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