
店頭外国為替証拠金取引に該当する「外貨ex」及び「C-NEX」「CyberAgent FX MT4」は、2012年1月1日以降、店頭外国為替証拠金取引等の店頭デリバティブ取引に対する税制が、「くりっく365」等の取引所取引と一本化され、総合課税から申告分離課税へ変更されました。
| 税率は申告分離課税にて一律20% | 他の取引所取引や先物取引等との損益通算が可能 | 3年間の損失繰越控除が可能 |
FXでの利益(売買益、スワップポイント収益)は雑所得として申告分離課税の対象となり、税率は所得にかかわらず一律20%(所得税15%+住民税5%)になります。
| 税率(所得税+住民税)概算表 | |
|---|---|
| 課税所得金額 | 申告分離課税 |
| 195万円以下 | ![]() |
| 195万円超 330万円以下 | |
| 330万円超 695万円以下 | |
| 695万円超 900万円以下 | |
| 900万円超 1,800万円以下 | |
| 1,800万円超 | |


所得税を計算する際、店頭外国為替証拠金取引(外貨ex・C-NEX・CyberAgent FX MT4)は、取引所取引(くりっく365)や、商品先物取引(金先物等)、証券先物取引(TOPIX等)との損益を差し引き計算する事ができます。これを損益通算といいます。例えば、外貨exで利益が出た場合でも、くりっく365で損失が出ていれば、両者の損益を通算する事により、節税が可能です。

<損益通算の対象となる主な取引>
・東京金融取引所における外国為替証拠金取引「くりっく365」
・大阪証券取引所における日経平均株価先物取引「日経225」、「日経225mini」
・東京証券取引所における東証株価指数先物取引「TOPIX」
・国内商品先物取引所における「商品先物取引」
・大阪証券取引所における「日経225オプション」
等
外貨exの取引で損失が出た場合、また損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したような場合では、その損失を翌年以降3年間にわたって、外貨exやC-NEX、CyberAgent FX MT4、また取引所取引であるくりっく365、及び他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除する事ができます。
損失の繰越控除の適用を受ける為には、損失の金額が生じた年(毎年1月〜12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後についても継続して確定申告を行う必要があります。
尚、税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署、税理士等の専門家にお問合せ下さい。

※店頭外国為替証拠金取引である外貨ex・C-NEX・CyberAgent FX MT4の損失繰越控除は、
2012年1月1日以降の決済約定分からとなります。
それ以前の損失に関しては控除対象外となりますので、予めご了承下さい。
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